社会保険診療報酬支払基金は、「審査の一般的な取り扱い(医科)」の第5回として3事例を公表。乳癌診断で「穿刺又は針生検2その他」(生検針以外)で採取した検体の場合、「病理組織標本作製」(860点)の算定は原則として認められないとした。「N004細胞診2穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるもの」(190点)を算定すべきとの判断だ。【ライター 設楽幸雄】
「審査の一般的な取り扱い(医科)」は、審査の公平・公正性に対する信頼性確保のため、2019年4月に支払基金に設置した「審査の一般的な取り扱いに関する検討委員会」と「疑義対応検討委員会」で検討した結果を公表している。
これまでに、第1回9事例、第2回12事例、第3回2事例、第4回3事例を公表してきており、27日に第5回3事例(モサプリドクエン酸塩、切創、乳癌診断)を公表した。
乳癌の診断では、「D410乳腺穿刺又は針生検(片側)2その他」により採取した検体を用いた場合の「N000病理組織標本作製」の算定は、原則認められないとした。
「D410乳腺穿刺又は針生検(片側)」は、「1生検針によるもの」が690点、「2その他」は200点となっており、この「2その他」で採取した検体を用いた場合には、「N000病理組織標本作製」の算定が認められないことになる。病理組織標本作製は、「1組織切断によるもの(1臓器につき)」「2セルブロック法によるもの(1部位につき)」がいずれも860点となっている。
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