中央社会保険医療協議会は24日の総会で、診療報酬の「在宅時医学総合管理料」(在医総管)と「施設入居時等医学総合管理料」(施設総管)について、医師が電話で在宅患者を診療すれば、訪問したものとして算定を認めることで合意した。新型コロナウイルスの感染が拡大する中、医師が患者などから訪問を控えるよう求められるケースがあることを踏まえたもので、感染拡大時の臨時的・特例的な措置。同様に、訪問看護ステーションが電話などで在宅患者に対応した場合も診療報酬を算定できるようにすることでも一致した。厚生労働省は関連の事務連絡を、同日中に出す予定。【松村秀士】
在医総管と施設総管は、通院困難な在宅患者に対して、医師が定期的に訪問診療を行った場合の評価。「月2回以上訪問診療を行っている場合」の在医総管などの算定では通常、医師が患者宅に訪問せず電話などを用いて診療しても、訪問診療を行ったとはみなされない。
しかし、感染が拡大している間の限定した措置として、この4月に限って電話などで診療すれば訪問診療を行ったものとみなす。ただし、5月以降は、医師が1カ月に訪問診療と電話での診療を1回ずつ行えば「月2回訪問」の在医総管などを同月に限り算定できるが、2カ月以上連続してこの組み合わせの診療を行った場合、2カ月目以降は通常通り、「月1回訪問」の在医総管などを算定することになる。
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