外来医療の機能分化を進めるため、かかりつけ医機能を持つ診療所、200床未満の病院の拡大が課題となっているが、2020年度診療報酬改定では、診療所のみが対象の地域包括診療加算の要件の緩和があった一方、機能強化加算は施設基準に追加要件が設定された。プラスマイナスの両面に影響するが、影響の程度はどちらも大きくはなく、施設基準の届出数も関連点数の算定回数も大きな変化は起きないと予想される。【ライター 設楽幸雄】
20年度改定の焦点の1つとなったのが機能強化加算の見直しだった。かかりつけ医機能を評価する地域包括診療加算と地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、在宅療養支援診療所・病院で在宅時医学総合管理料または施設入居時等医学総合管理料を届け出ていることが施設基準とされ、かかりつけ医機能を持つ診療所と200床未満の病院について、初診料に加算する点数となっている。
ただし、地域包括診療加算などのかかりつけ医機能を評価する点数の対象患者だけに限らず、機能強化加算の施設基準を届け出れば、全ての初診患者に算定できる加算だ。
(残り1045字 / 全1500字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】