中央社会保険医療協議会・総会の20日の会合では、「重症度、医療・看護必要度」(看護必要度)の4つの基準のうち「A項目1点以上・B項目3点以上」を2020年度の診療報酬改定で見直し、「A項目2点以上」を評価の対象にすることを厚生労働省が提案した。「A1点・B3点」の基準に該当する患者には、高齢者や要介護度の高い患者が多いことが分かっており、「急性期の指標として妥当ではない」と支払側が削除を求めている。【松村秀士、兼松昭夫】
厚労省が「見直し」を提案した「A1点・B3点」の基準は、認知症やせん妄がある患者の受け入れに配慮し、18年度の診療報酬改定で新設された。この基準では、入院患者の状況を評価するB項目のうち、認知症関連の「診療・療養上の指示が通じない」か「危険行動あり」を含めてクリアする。
厚労省案は、20年度にこれを削除する内容。診療側の猪口雄二委員(全日本病院協会会長)は意見交換で、「認知症・せん妄というのは急性期が必要な場合に非常に手が掛かるので、看護必要度の中で認知症・せん妄を引き続き評価することが必要だ」と求めた。松本吉郎委員(日本医師会常任理事)は「(A1点・B3点の見直しは)中小病院には非常に影響が大きいので、後からどのような影響が出るのかを見極めてから判断すべきだ」と指摘した。
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