2020年4月の薬価改定は何%の引き下げになるのか。19年9月薬価調査で乖離率は8.0%だった。一方、19年10月実施の消費税改定では、18年9月調査による乖離率7.2%に対し、消費税2%引き上げ分を除いた実勢価改定が4.35%引き下げだった。乖離率8.0%でも、実勢価改定が10月実施分と同様として試算すると、引き下げ率は4.83%となる。このうち4.35%分はすでに10月に引き下げ済みだ。20年4月改定は、残りの0.48%だけの引き下げになる。10月改定薬価に対しては、1.11%引き下げだ。【ライター 設楽幸雄】
厚生労働省は、19年9月の薬価調査の結果として、乖離率は8.0%となったことを4日の中央社会保険医療協議会・総会に報告した。
併せて、19年10月に、消費税率引き上げに伴う薬価改定を実施していることも示した。18年9月の薬価調査による乖離率7.2%を踏まえた改定だ。
今回の乖離率8.0%は、10月改定後の現行の薬価に対する乖離率ではなく、改定前、18年4月改定薬価に対するものだ。20年4月改定は、本来は10月改定後の薬価に対する実勢価格を調査して、その乖離率を出し、それに基づいて行うべきだが、10月改定後の薬価調査はスケジュール上できず、改定直前の9月取引分を対象とした。つまり、8.0%は、現在の薬価ではなく、18年4月改定薬価に対する乖離率だ。
10月の消費税改定では、18年4月改定薬価に対する乖離率7.2%に基づき、消費税2%引き上げ対応分を除いた実勢価改定分として4.35%引き下げを行っている。
20年4月改定を、18年4月改定薬価を基に考える場合、19年10月改定での乖離率7.2%に対する実勢価引き下げ率4.35%を基に試算すると、乖離率8.0%では4.83%引き下げとなる。
ただし、すでに19年10月に実施済みの4.35%引き下げを差し引いて考えなければならない。4.83%引き下げから、4.35%引き下げを除いた残りの0.48%が、20年4月に実施されるべき引き下げとなる。
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