厚生労働省は27日、呼吸器など疾患別の各リハビリテーション料に関する施設基準に、言語聴覚士(ST)の配置を追加することを中央社会保険医療協議会・総会に提案し、了承を得た。また、医師や摂食・嚥下障害認定看護師、管理栄養士らで構成する多職種チームが介入した場合の効果が見られることを踏まえ、経口摂取回復促進加算の算定要件の見直しも提案し、了承された。【松村秀士】
疾患別の各リハビリテーション料に関する施設基準については、脳血管疾患等リハビリテーション料のI・IIでは、言語聴覚療法を行う場合、専従の常勤STが1人以上勤務していることとされているが、呼吸器リハビリテーション料や心大血管疾患リハビリテーション料などを算定する場合、STの配置が求められていない。
厚労省によると、言語聴覚療法は失語症の改善のために有効とされているほか、脳血管疾患等リハビリテーション料のIを算定する医療機関では、STを2人配置する施設が最も多く、次に3人を配置する施設が多かった。また、呼吸器リハビリテーションが必要な患者の中には、発声発語器官の機能の低下によってコミュニケーションに問題を抱える人や嚥下機能の低下が認められる人が多い。
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