28日の社会保障審議会・介護保険部会の会合では、高齢者向け住まいの在り方について議論した。厚生労働省は、住宅型有料老人ホームの届出手続きは都道府県が行うため、介護保険の保険者である市町村の関与が薄く、把握が困難などの課題を示した。【齋藤栄子】
第7期介護保険事業計画の基本指針では、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)などの住まいについて、入居者が安心して暮らすことができるように「都道府県が適確な指導監督を行うよう努めることが重要」だとしている。それぞれの登録または届出手続きはいずれも都道府県が行い、サ高住の場合は該当の市町村へ都道府県が通知する。特定施設の指定を受ける介護付有料老人ホームとは異なり、住宅型有料老人ホームの場合は通知の規定がなく、介護保険の保険者である市町村での把握が困難となっている=資料=。
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