消費税率引き上げ対応の診療報酬・薬価改定は2019年10月実施分で▲0.01%とマイナスになるが、マイナス改定があるのは基本的には薬剤だ。技術料は医科も歯科も調剤も上がる。そのため、完全分業している無床診療所や歯科診療所、また、DPC病棟のみの病院で外来を完全分業している場合には、増収になる。一方、薬剤費が平均で75%を占める薬局は減収となり、非分業の診療所も薬価引き下げの影響で減収もあり得る。分業への動きが加速する可能性もある。【ライター 設楽幸雄】
19年10月の消費税率引き上げ対応の診療報酬改定では、薬剤費を出来高請求していない診療所や病院は、トータルとしても技術料の引き上げだけの改定となる。そのため、平均では医科は0.48%、歯科は0.57%の増収となる。
ただ、その増収分は、自院で負担したはずの消費税率引き上げ分を補填するものであり、その増収分が収支差額にプラスとなるものではない。
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