消費税引き上げに伴う薬価改定について、厚生労働省は12日の中央社会保険医療協議会の総会に、これまでの議論を踏まえた改定の骨子を提案、了承された。これにより、薬価改定の大枠が固まった。消費税引き上げに伴う「臨時的改定」であることを基本的考え方とし、新薬創出加算、基礎的医薬品、最低薬価は適用するが、再算定は適用しない。【ライター 設楽幸雄】
消費税引き上げに伴う薬価改定の実施時期は、政府が年末の予算編成の過程で決定するが、中医協として一致した「消費税引き上げと同じ2019年10月に同時に実施することが自然」との考え方が覆されることはないとみられる。
改定の具体的内容としては、第1に市場実勢価格調整幅方式で行うことを挙げ、その算定式を示した。「税抜市場実勢価格の加重平均値」×「1+消費税率(0.1)」+「調整幅(改定前薬価の2%)」が「新薬価」となる。ただし、改定前薬価の110/108を超えない。
税抜市場価格に1.1を掛けることで、消費税分が完全に転嫁されることになる。
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