厚生労働省の厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会は22日、特定機能を持つ薬局として、▽地域で在宅医療対応や服薬情報の他の医療機関・薬局との一元的・継続的連携を担う薬局▽がんの薬物療法など高度な薬学管理・調剤機能を持つ薬局―を新たに医薬品医療機器等法に位置付ける厚労省案を了承した。厚労省は最終報告を受け、薬機法改正案を策定し、年明けの通常国会に提出する方針だ。【ライター 設楽幸雄】
新たに位置付ける2つのタイプの薬局について、厚労省はそれぞれの名称も付けて薬機法に記載する。名称は今後検討することとなるが、病院では地域医療支援病院と特定機能病院が法的に位置付けられていること、また、新たに位置付ける薬局の機能の例示との関係を含めて考えると、「地域医療支援薬局」と「特定機能薬局」が候補として考えられそうだ。
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