厚生労働省はこのほど、「2018年度介護報酬改定に関するQ&A」Vol.1とVol.2を示した。18年度は診療・介護報酬の同時改定であり、診療報酬ともリンクする介護報酬の項目も少なくない。今回は、居宅介護支援のQ&Aについて紹介する。【大戸豊】
今回の同時改定では、医療機関とケアマネジャーのカンファレンスを促す点数設定が目立つ。
介護報酬に関しては、医療機関への情報提供にスピードアップが求められた。
入院時情報連携加算(I)200単位は、情報提供までの期間がこれまでの7日以内から3日以内に短縮された(以前は訪問が必要だったが、今回から情報提供の方法は問われない)。入院時情報連携加算(II)は、7日以内の情報提供が要件だが、点数は半分の100単位に引き下げられた(情報提供の方法は問わない)。
退院・退所加算については、ケアマネジャーがカンファレンスに参加した場合の評価が引き上げられている。
入退院前後の診療・介護報酬の加算を整理
このほか、末期の悪性腫瘍の利用者に関しては、早急に介護サービスを提供する必要があることから、主治の医師などの助言を得ることを前提に、サービス担当者会議の招集を不要とするなど、ケアマネジメントプロセスの簡素化が進められた。
ケアマネジャーの終末期への関与が評価された意味
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