厚生労働省はこのほど、「2018年度介護報酬改定に関するQ&A」Vol.1とVol.2を示した。18年度は診療・介護報酬の同時改定であり、診療報酬ともリンクする介護報酬の項目も少なくない。病院関係者も介護報酬改定のQ&Aの概要を押さえ、適切な運用と報酬算定に役立ててほしい。
今回は、介護保険施設のQ&Aについて紹介する。【大戸豊】
■特養の配置医師緊急時対応加算、配置医師のみ算定が可能
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)については今回、「配置医師緊急時対応加算」が新設された。
厚労省は、これまで配置医師が緊急時対応を行った場合でも、報酬上の上乗せ評価などがなく、配置医師への謝金や交通費の負担についての課題が存在していたことを挙げ、配置医師が深夜などに緊急時対応を行う環境を整備し、対応を促すために、配置医師緊急時対応加算を設けたと説明する。このような対応が進めば、施設で急性増悪が生じても、入院せずに済むケースも増えるほか、看取り期の対応も進むと考えられる。
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