治療室に専任配置した薬剤師の業務の評価として、2016年度診療報酬改定で新設された「病棟薬剤業務実施加算2」を、加算を算定できる治療室がある病院の3分の1近くで届け出ていることが分かった。都道府県別に見ると、4県では届け出がなかった。【佐藤貴彦】
同加算2の施設基準は、病院内に複数人の薬剤師を常勤配置することなどが要件の同加算1を届け出ることや、同加算2を算定する治療室に薬剤師を専任配置することなど。同加算2を算定する治療室では、専任薬剤師が延べ週20時間以上、他職種の負担を軽減させ、薬物療法の有効性・安全性を向上させるための業務に従事する必要がある =表、クリックで拡大= 。
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