厚生労働省は3日、医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会に対し、医療機関のウェブサイトの取り扱いについて、新たな規制の内容をガイドラインで明確化するとともに、ネットパトロールによる監視体制を構築することを提案した。また、ガイドラインの規制順守を図るため、医療法を改正して違反に対する罰則を設ける考えも示した。【新井哉】
医療機関のサイトの表示をめぐっては、特に美容医療の分野で、自院のサービスなどを誇大にPRするケースが少なくなく、その情報をきっかけとして消費者トラブルが相次いで発生。都道府県や保健所設置市などに寄せられる相談や苦情なども後を絶たないという。
医療機関に関する広告は医療法上の制限があり、それに抵触した場合は罰則規定も設けられている。ただ、医療機関のサイトを医療法上の広告として扱うと、患者が知りたいと考えられる情報が得られなくなるといったデメリットを懸念する声が出ており、検討会で規制の範囲などを議論してきた。
この日の会合で厚労省は、これまでの議論を踏まえた方向性を提示。虚偽・誇大な表示が規制されない状態は適切ではないとの考えを示し、「不適切な表示を禁止する規制を新たに設けることとしてはどうか」と提案し、検討会の委員に議論を促した。
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