厚生労働省は、社会福祉法等の一部を改正する法律(改正社会福祉法)の成立に伴い、社会福祉法人に設置が義務付けられる評議員会のメンバーの選定や、公表が義務化される役員報酬に関する具体的な考え方を示した。法人の元職員が評議員になる際に満たすべき条件などが示されている。【ただ正芳】
改正社会福祉法は今年3月に公布された。議決機関としての評議員会の設置の義務化に加え、財務諸表や現況報告書、役員報酬基準の公表に関する規定の整備など、運営の透明性の向上や経営組織のガバナンスの強化のための改正内容が盛り込まれている。一定の規模を持つ法人には、会計監査人による監査も義務付けられた。
また、純資産から事業継続に必要な財産を差し引いた「社会福祉充実残額(再投下財産額)」を明確にすることや、「社会福祉充実残額」があった場合は、社会福祉事業や公益事業の新規実施や拡充に充てることが社会福祉法人の義務として位置付けられた。=表=
厚労省は、地方自治体の担当者を対象とした説明会で、改正社会福祉法で変更された内容のうち評議員の選出や役員報酬などに関する考え方を示した。
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