厚生労働省は、社会福祉法等の一部を改正する法律(改正社会福祉法)の成立に伴い、来年4月から社会福祉法人に義務付けられる評議員会に関する事務連絡を、都道府県などに発出した。規模の小さな社会福祉法人では、評議員会の員数について一定の経過措置が設けられることになっているが、事務連絡ではその要件を明記している。さらに評議員会の公正性や中立性を保つ目的から、そのメンバーの選出方法についても具体的に示した。【ただ正芳】
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