厚生労働省が昨年6月審査分のレセプト(診療報酬明細書)を集計した「社会医療診療行為別統計」の結果、2014年度診療報酬改定で新設された「月平均夜勤時間超過減算」の対象となった患者は延べ196人だったことが分かった。いずれも「一般病棟入院基本料」を算定する患者だった。【佐藤貴彦】
病院の経営上のダメージを緩和することが目的で、それまで一般病棟入院基本料の7対1と10対1に限り同様のルールがあったが、「療養病棟入院基本料2」や「精神病棟入院基本料」などまで対象を広げた形だ。
16年度改定では、72時間ルールのみを満たせない場合のルールがさらに見直され、3カ月間は月平均夜勤時間超過減算の対象となって入院基本料の85%、それ以降は「夜勤時間特別入院基本料」として70%程度の点数を算定できるようになった。
厚労省の社会医療診療行為別統計は、医療保険制度の給付対象となった診療行為の傾向などを明らかにするもので、昨年分は医科のレセプト8174万1701件などを集計した。
それによると、月平均夜勤時間超過減算は一般病棟入院基本料の10対1で延べ101人、15対1で延べ95人に算定されていた。
前年の同様の調査と比べると、10対1は100人、15対1は81人多い。ただ、同入院基本料の10対1が算定された延べ患者に占める割合は0.05%(前年は0.0004%)、15対1が算定された延べ患者に占める割合は0.2%(同0.03%)で、同減算のルールを活用するケースが増えてはいるものの、なお一部にとどまることが分かる。
それ以外の入院基本料では、同減算が算定された患者はいなかった。
■包括ケア病棟、看護補助加算の併算定割合が14ポイント減
一方、14年度改定で新設された「地域包括ケア病棟入院料」と「地域包括ケア入院医療管理料」は、延べ4万6569人に算定されていた。
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