持ち分なし医療法人、厚労省が移行促進
説明会開催、医療関係者130人参加
2007年施行の第5次医療法改正によって、持ち分ありの医療法人の新規設立はできなくなったが、既存の持ち分あり医療法人については、経過措置が取られている。ただ、医業を承継する上で、持ち分あり医療法人の出資持ち分が増...
CBnews会員(無料会員)・CBnewsマネジメント会員(有料会員)の方のみ続きをお読みいただけます。

