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栄養士法の改正に伴い、管理栄養士の養成施設の卒業者が2025年度以降は栄養士の免許を取得しなくても管理栄養士の国家試験を受けられるようになることを受け、厚生労働省は、病院の調理業務の委託先が栄養士の資格がない管理栄養士を配置することも可能になるとする取り扱いを7日付で都道府県などに通知した。【兼松昭夫】
病院の調理業務を受託する事業者は、
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