非保険指定でも保険者が給付する制度適用か
茨城医療センター対策会議初会合で県が提案
同制度は、海外旅行中などに急病を患った被保険者が、費用を全額負担して受診した場合などに限り、受診を証明する領収書などを保険者に後日提示して、自己負担分を除く額の給付を受けるもの。 保険者らが制度の適用を認めれば、...
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