医師法21条を問う 高杉敬久氏
「今の医療にそぐわない」

医療者が医療に専念できることが重要という高杉氏
日本医師会常任理事 21条は昔の法律です。今の医療にそぐうのでしょうか。医療行為の中で、患者が不幸にして亡くなられた場合、医療者は、その遺族に原因をきちんと説明する義務があります。しかし、医療関連死を警察に届けて、...
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