生活介護の送迎加算の対象、施設入所者検討を
厚労省が方向性提示、隣接していない事業所に限定
送迎加算は、利用者に対して居宅と事業所との間の送迎を行った場合、所定単位数が算定できるが、入所者は算定対象者から除かれている。 厚労省は、入所している障害者支援施設と隣接していない日中活動系の事業所への送迎に限定...
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