公認心理師「現任者講習会」21年度が最後の機会
厚労省が案内、22年3月以降は実施予定なし
厚生労働大臣・文部科学大臣指定の現任者講習会の課程を修了し、公認心理師法施行規則第5条で定める施設で5年以上実務を経験するなどの一定の条件を満たした場合は、公認心理師試験の受験資格がある。大学・大学院で科目を履修して...
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