濃厚接触者は投票可能、不要不急の外出に当たらず
厚労省局長らが都道府県知事などに通知
通知では、「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律」により、「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法」(特例郵便等投票)について、公職選挙法の特例が定められたことなどを説明している。 特例郵便等...
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