コロナ施設の使用済み手袋、感染性廃棄物該当せず
厚労省、Q&Aを都道府県などに事務連絡
「Q&A」では、軽症者の宿泊施設について、「医師等が医業等を行う場所ではない」とし、廃棄物処理法施行令の別表で掲げている病院や診療所に該当しないと説明している。 ただし、施設内や廃棄物処理業者の従業員への感染防止...
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