医療観察法災害ガイドライン、厚労省が初作成へ
医学的管理下の「外出」で対象者避難も
医療観察法は、心神喪失などで、殺人、放火、強盗、強制性交、強制わいせつ、傷害といった「重大な他害行為」を行った人が対象となる。医療に加え、観察や指導を行って、病状の改善や同様の行為の再発防止を図り、社会復帰を促進す...
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