【株式会社MMオフィス代表取締役 工藤高】
■「在宅復帰」に無頓着な医療機関へのふるい落とし
前回の2012年度診療報酬改定が、在宅への道筋を付けたと評価するならば、今回の14年度改定は、在宅復帰につながっていない医療には診療報酬を付けない「ふるい落とし」が始まったと考えるべきだろう。
在宅復帰について「うちも今後多少意識しなければ」程度の認識であった病院は、今回の改定で施設基準を満たせるのか、将来を見据えて何をしたらよいのか、相当焦り始めているに違いない。もし焦っていないとしたら、既にかなり素晴らしい連携体制を地域で整えているか、かなり危ないかのどちらかだ。
在宅復帰率の計算式は医療機関の機能に応じ異なっている。各機能においてどこが「在宅」であるのか正しく把握しておくことが大事だ。
通知の文書は「該当しない患者」「病棟・患者を除く」「該当する患者を含む」といった文言が複雑に絡み合っていて、読み手の国語読解力を試されているかのようだ。=図1=は、厚生労働省の「入院医療における在宅復帰の促進」であるが、7対1からどこに紹介しても、それぞれで在宅復帰割合は違うが、一定の患者は「居宅(居住系施設等を含む)に帰る」ことである。
図1 診療報酬改定の大きなテーマ「入院医療における在宅復帰の促進」
厚生労働省「平成26年度診療報酬改定の概要」2014年3月5日版
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