厚生労働省の「薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会」は19日、在宅医療の際や外来患者に対する薬局の夜間・休日対応を充実させるための方策を議論した。夜間や休日の対応が要件となっている地域連携薬局や、調剤報酬の地域支援体制加算の施設基準を届け出ている薬局などの一部でその対応が行われていないとの指摘があることから、調査により実態を把握すべきだとの意見が相次いだ。【松村秀士】
薬局に求められる夜間・休日対応には、▽患者が診察を受けた結果、処方箋が発行された場合の調剤▽服用薬に関する患者からの相談への対応-がある。このうち、処方箋が発行された場合の調剤では、「かかりつけ」の薬局が対応し、それ以外のケースでは患者が対応可能な薬局を探す。処方箋が発行されず、院内調剤による対応となる場合もある。
厚労省の23年度委託事業の「薬局の機能に係る実態調査」によると、回答した608人の薬剤師の27%が週に複数回、夜間・休日対応を行っていた。
薬事制度では、医療や介護の関係施設と連携しながら患者を支える地域連携薬局や、「かかりつけ薬剤師・薬局」の機能や介護、食事・栄養摂取などに関する相談に応じる健康サポート薬局の要件で、開店時間外の相談・調剤応需体制を求めている。
また、地域支援体制加算の施設基準では、
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