厚生労働省は15日、社会保障審議会医療部会に対し、医療機関から介護医療院に転換した際の名称に関する論点案を示した。救命救急センターから転換した場合は「○○救命救急センター介護医療院」と名乗ることは認めないといった名称の継続使用の可否についての具体例を提示。患者に事実誤認を生じさせるケースについては名称を認めない見通しとなったが、介護医療院の名称の周知や看板の提示方法などに関する要望や意見が相次いだため、次回以降の会合で再度議論することになった。【新井哉】
■介護医療院の文字使用は必須
介護医療院は、今年度末に設置期限を迎える介護療養型医療施設(介護療養病床)の転換先として来年4月に創設される。医療機関から介護医療院に転換する場合は、原則、従来の名称を継続して利用できることが、改正介護保険法の附則に記載されている。
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